不動産用語集

 
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 ■あ行

◎青田売り(あおたうり)
マンションや建売住宅の販売において、物件が未完成の段階で売買代金の一部
「手付金」や「内金」と称して宅地建物取引業者が受け取ること

◎一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
自宅を売りたい、土地を売りたいなど依頼者が複数の宅地建物取引業者に依頼
できる契約形態
※業者としましては、手数料商売となりますので複数の業者に依頼していると
他の業者で成約してしまった場合には、手数料が入らないため力の入れ方が
違う点に注意が必要です。専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いもあります。

◎移転登記(いてんとうき)
土地や建物を売買・贈与・相続などがされた場合に、所有権を今の所有者から
新しい所有者に移す登記

◎違反建築物(いはんけんちくぶつ)
建築基準法に違反している建築物
※中古住宅を購入する際には、建築指導課等で建築基準法に適合しているか
調べる必要があります。違反建築物の場合には、特定行政庁による改善命令も
あります。既存不適格建築物との違いもあります。

◎乙区(おつく)
不動産登記簿に表示された所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
この物件に現在、抵当権が付いているかなど知ることができます。

■か行

◎解約手付(かいやくてつけ)
契約が成立した後、相手方が契約の履行に着手するまでは契約を自由に解除する
ことができます。

◎共用部分(きょうようぶぶん)
マンションやオフィスビルなどの建物で、専有部分とならない部分
(例えば室外の廊下や階段・エレベーターなど)
共有部分は共有者の持ち分となります。
持ち分は専有面積の比率や規約によって定められます。
共有部分の持ち分は、専有部分と分けて処分することはできません。

◎既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
法令が新たに改正された場合に、すでにある建築物などが改正前の法令に
適合していれば、改正後の法令に適合していないものでも建築基準法の違反には
なりません。大規模な増改築や建て替えをする場合には、改正後の法令に適合
するようにしなければなりません。

◎甲区(こうく)
不動産登記簿に表示されており、この欄には所有権に関する事項が記載されて
おります。この物件は現在、誰の所有になっているかを知ることができます。

■さ行

◎更地(さらち)
土地に建物等が存在しない独立のもの

◎専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
依頼した宅地建物取引業者以外の者と、売買または交換の契約を禁止する契約形態
依頼者は自分で見つけてきた買主との取引(自己発見取引)を禁止しております。
業者側としましては、契約の有効期間を三か月を超えてはいけません。
有効期間の更新はできますが、一回の更新で三か月を超えてはいけません。
契約締結後、五日以内に指定流通機構への物件情報を登録する義務があります。
指定流通機構に登録されると登録済証が発行されますので、依頼者は受け取って
保管しておくほうが良いです。さらに業者は、一週間に一回以上の業務の処理状況を
報告しなければなりません。

◎専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が他の宅地建物取引業者と重ねて依頼することを禁止する契約形態
業者は契約締結後、七日以内に指定流通機構への物件情報を登録する義務が
あります。さらに二週間に一回以上の業務の処理状況を報告しなければなりません。

◎専用部分(せんようぶぶん)
マンション、オフィスビルなど一棟の建物の中に独立した住居や店舗、事務所などを
独自に使用できる部分
 
■た行
 
◎建物(たてもの)
土地の上に定着したもの
住居に限らず、倉庫や工場の建物、またマンションの一室のような建物の一部も
該当します。

◎宅地(たくち)
今現在、建物が建っている土地や、建物は現在建っていないが建物を建てる目的で
取引される土地
また用途地域内で道路や公園以外の土地
登記簿上の地目が山林や原野などでも用途地域内であれば宅地となります。

◎抵当権(ていとうけん)
お金などを貸した者(債権者)がお金を借りた者(債務者)の不動産を担保として
優先的に弁済される権利を、登記簿上に記載すること
同一の不動産に複数の抵当権を設定することができます。
その場合、登記の順序が早い順となり、一番抵当権などと記載されていきます。

■な行

◎根抵当権(ねていとうけん)
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する抵当権
極度額一億円とした場合、一億円を上限として担保を設定することができます。

◎農地(のうち)
耕作の目的に供されている土地で、現在でも耕作目的で使われていること
但し、一時的な家庭菜園などは、農地ではありません。
また、登記簿に記載されている地目とは関係ありません。

■は行

◎媒介(ばいかい)
仲介とかあっせんのことで、宅地建物取引業者の取引形態のひとつ
宅地建物取引業者が、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って取引を成立
させることです。

◎表題部(ひょうだいぶ)
登記の見出し部分で、土地・建物の表示に関する事項を記載するところ
土地であれば所在地、地目、地積など
建物であれば所在、床面積など

◎美観地区(びかんちく)
市街地の美観を維持するために定める地区
条例により建築物の規制があります。

■ま行

◎免許(めんきょ)
宅地建物取引業を営むためには、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける
ことが必要です。
○○県知事(○)第○○○○○号
国土交通大臣(○)第○○○○○号

◎未線引区域(みせんびきくいき)
都市計画区域と指定されたのに、市街化区域にも市街化調整区域にも定められて
いないなど線引きが行われていない区域

■や行

◎床面積(ゆかめんせき)
建築物の各階にある壁などの中心線で囲まれた部分の面積

■ら行

◎礼金(れいきん)
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に契約締結の謝礼として
支払われる金銭



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         高瀬 和也
登録番号:50088006



カンパニータンク
  2011年9月号に
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   掲載されました。
(国際情報マネジメント)
         発行



すてきな奥さん
 2013年8月2日
        発売
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掲載されました。