2017/7/6
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不動産情報(路線価) |
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平成29年度の路線価が7月3日に発表されました。主要都市では前年度よりも評価が上がりました。こちらの路線価は国税庁によって発表されます。相続税や贈与税を計算する基準となるものです。 前年度よりも評価が上がるということは、相続する不動産の評価も上がってしまうということです。「私のところは資産もないし、相続は関係ないわ」という会話を良く耳にします。 相続税の基礎控除よりも多い場合に税金がかかるということは 多くの方がご存知のようです。 相続税の基礎控除とは 3000万円+(法定相続人×600万円)他に控除できるものは無いとして 相続人が配偶者と子供2人 計3人の場合、4800万円までは相続税はかかりません。 「そんなに預貯金は無いから大丈夫」という言葉がかえってきました。 ここで誤解していることがあります。 相続税の対象は預貯金だけではないということです。 土地や家屋も相続税の対象になってきます。 路線価を基にお住いの土地、家屋の評価を計算しますと・・・・ 課税の対象は、相続税の基礎控除額をオーバーしておりました。 この時点で知り得たことは本当に大きかったと思います。 今後の対策などしっかり準備することができます。 路線価が発表されたことでもう一度相続について話し合われるきっかけとなれば よろしいのではないでしょうか。 |
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