2018/9/17
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売却物件の未登録(不動産会社の違法行為) |
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お客様からの相談を受けて、ライフプランを作成し、それに見合った不動産を探すことに しました。中古の一戸建を購入するべく色々と探した中で、最近不動産会社が専任媒介を結んだにも関わらず、レインズ登録されない実態について気になることがありましたので、 このブログで掲載したいと思います。 不動産の売却を依頼するためには、不動産会社と媒介契約を結びます。 この媒介契約には、専属専任、専任、一般と3種類あります。 その中で、専属専任、専任契約につきましては、所定の期日以内にレインズという 不動産流通機構に登録をしなければなりません。 こちらに登録されますと、各不動産会社へ新規物件として通知されます。 その結果、それぞれの不動産会社に登録されている不動産購入希望のお客様へご紹介 されます。 売主様は、媒介契約を結んだ不動産会社を通して、それぞれの不動産会社のお客様へ 売却情報が流れることで早期の売却、もしくは少しでも高い価格での売却も可能となります。 しかし、最近目にすることが、専任媒介を結んでいるにも関わらず、このレインズに登録 しない不動産業者が増えてきております。 これから説明する事例はほんの一部です。 ある物件をインターネットで見つけました。 不動産会社Aにレインズ登録がされているか確認したもらったところ、登録なしです。 そこで不動産会社Aに直接依頼を受けている不動産会社Bに連絡して、紹介してもらえるか伺ったところ、すでに話が入っていて紹介できないと。 すぐに私がお客様としてその不動産会社Bに問い合わせしたところ、業者様ですか? とまず一言。なぜ業者か?一般のお客様か?を確認しなければならないのか? すでに話が入っているのであれば、業者であろうが、一般のお客様であろうが、話が入って いるの答えしかないはず。 しかし、一般のお客様と伝えたところ、なんと!物件を紹介できると。 インターネットに登録された日から10日も経っているではありませんか。 専任媒介とインターネットに掲載されておりますので、契約締結日から7日以内にレインズに登録しなければいけないはずなのに 何年か前に大手不動産会社で、レインズ登録されているのに、申込みが入っていると言って他の不動産会社に紹介せず、問題になったことがあります。 それなのに今度は、レインズ自体に登録もせず、インターネットで集客して自社で決める 売主様からの手数料と買主様からの手数料、所謂、両手を狙った手法です。 これでは、売主様をはじめ、買主様などにも大きな損害になります。 ここで言いたいことは、売主様は必ず不動産流通機構の登録済証を不動産会社からもらう 登録していなければ、発行されませんのできちんともらってください。 行政に関しても抜き打ち的に監視を強める必要があります。 真面目に登録をしている不動産会社もありますので、不公平感のないように またネットの不動産サイトも専任媒介の場合は、レインズ登録済が取れていなければ 掲載できないなどのシステム構築が必要です。 (一部のサイトではすでに登録済がないとできないシステムもあります。) 不動産取引がきちんとした形でできるような環境作りが必要と感じました。
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